機能性表示食品とは?

機能性を表示することができる食品は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さんがそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、平成27年4月に、新しく「機能性表示食品」制度がはじまりました。

安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものです。

オリヒロの取り組み

当社では機能性を表示することで、お客様の商品選択に役立つ情報を提供いたします。

安全対策・科学的根拠の整備をきちんと行っている企業として商品の安全性を確保し、健康被害を出さない取り組みを行っています。

機能性表示食品の位置付け

~特定保健用食品、栄養機能食品に次ぐ「第三の食品」~

機能性を表示することができる食品(保健機能食品)は、これまで国が個別に許可した特定保健用食品と、国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さんがそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、新しく追加されたのが、機能性表示食品です。

特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
栄養機能食品
1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
さらに詳しい情報は、消費者庁ホームページでご確認いただけます。
https://www.caa.go.jp/
トップへ戻る